利用料金
基本利用料金
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入場料を徴収する場合 | 1時間につき7,340円 | |
入場料を徴収しない場合 | 1時間につき1,230円 | |
野球場付帯設備 | 照明設備 | 1時間につき6,120円 |
スコアボード | 1時間につき2,650円 | |
放送設備 | 1時間につき510円 | |
温水シャワー | 1人1回につき110円 |
- 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
- アマチュアスポーツ以外に使用する場合は、規定利用料金の5割増しの額とする。
- 入場料を徴収する場合の入場料とは、入場料、会費、賛助金、寄付金その他いかなる名義をもってするを問わず、野球場に入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。
- 照明設備は半灯で使用する場合は、規定料金の2分の1の額とする。
- スコアボードは、得点及びアウトカウントのみ使用の場合は、規定利用料金の2分の1の額とする。
申込み・手続
- 申請は使用責任者が「使用許可申請書(使用明細書を含む)」に必要事項を記入の上、直接市民体育館にお申し込みください。なお、電話での空き状況の確認はできますが、申込みすることはできません。
- 申請期限は、利用日の6か月前(次年度の使用に係るものにあっては当該年度の3月1日)から10日前までです。
- 使用許可申請書はこのページからダウンロードできます。
なお、各種大会及び年間を通じての利用等については、市民体育館へご相談ください。
使用許可
- 使用許可申請書受理後、利用料金の納入の際、許可書を発行します。
- 利用料金は、市民体育館へ使用する前にお支払いください。
利用料金の還付
お支払いただいた利用料金は、利用者の都合により取りやめされた場合お返しできませんのでご注意ください。
ただし、下記に掲げる期間内に「使用取りやめ届」及び「利用料金還付申請書」を提出していただいた場合には、利用料金の全部または一定額をお返しします。
使用取りやめ届の提出日 | 還付する額 |
使用日の90日前までに 「使用取りやめ届」の届け出があった場合 | 利用料金の全額 |
使用日の60日前までに 「使用取りやめ届」の届け出があった場合 | 利用料金の範囲内で市長が別に定める還付基準額(以下「還付基準額」という。)の7割に相当する額及び利用料金から還付基準額を差し引いた額 |
使用日の30日前までに 「使用取りやめ届」の届け出があった場合 | 還付基準額の5割に相当する額及び利用料金から還付基準額を差し引いた額 |
使用日の7日前までに 「使用取りやめ届」の届け出があった場合 | 利用料金から還付基準額を差し引いた額 |
使用日の6日以内 | 還付なし |
上の表以外の使用取りやめで、使用者の責めに帰することができない場合には、利用料金の全額を還付します。
還付基準額
1時間につき1,230円
施設使用に当たっての留意事項
- 使用のとき使用許可書を必ず持参してください。提示を求めることがあります。
- 使用許可時間と使用許可条件は厳しく守ってください。
- 使用許可時間には、事前準備及び原状回復に要する時間を含みます。
- 大会等の場合、プログラムを提出し、その他必要な事項を事前に職員と打ち合わせしてください。
- 付属設備・器具等は大切に取り扱ってください。破損・紛失の場合は相当額の弁償をしていただきます。
- 多数の入場者が予想される場合は、整理員を配置して野球場の秩序保持に努めてください。
- 当施設は、所定の喫煙所以外は禁酒・禁煙となっています。
- 当施設内は、グラウンド及び1塁側・3塁側の1階部分以外のスパイク使用を禁止します。
- その他必要事項については係員の指示に従ってください。