ご利用案内

利用料金

個人使用のお客様

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個人使用小学生中学生高校生一般
1時間につき20円40円70円100円

貸切使用のお客様(アマチュアスポーツに使用する場合)

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1時間につき入場料を徴収しない場合入場料を徴収する場合
屋内グラウンド720円1,430円
レスリング場310円620円
多目的運動場
冬季以外
1,430円2,860円
多目的運動場
冬季(1シートにつき)
510円1,020円
柔道場620円1,230円
剣道場620円1,230円
弓道場720円1,430円
会議室(1)620円1,230円
会議室(2)210円410円
多目的広場1,230円2,450円

多目的運動場(冬季以外)、柔道場、剣道場及び多目的広場を2分の1使用する場合は規定利用料金の2分の1の額とする。

貸切使用のお客様(アマチュアスポーツ以外に使用する場合)

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1時間につき入場料を徴収しない
営利を目的としない場合
入場料を徴収しない
営利を目的とする
場合
入場料を徴収する
営利を目的としない場合
入場料を徴収する
営利を目的とする
場合
屋内グラウンド2,860円7,130円7,130円21,390円
レスリング場1,230円3,060円3,060円9,170円
多目的運動場
冬季(1シートにつき)
2,040円5,100円5,100円15,280円
多目的運動場
冬季以外
5,710円14,260円14,260円42,780円
柔道場2,450円6,120円6,120円18,340円
剣道場2,450円6,120円6,120円18,340円
弓道場2,860円7,130円7,130円21,390円
会議室(1)2,450円6,120円6,120円18,340円
会議室(2)820円2,040円2,040円6,120円
多目的広場4,890円12,230円12,230円36,670円

多目的運動場(冬季以外)、柔道場、剣道場及び多目的広場を2分の1使用する場合は規定利用料金の2分の1の額とする。

  • 貸切使用で許可を受けた時間を超えて使用した場合は、超過した時間1時間(1時間未満は1時間とみなす)につき、許可を受けた使用区分欄に定める額の利用料金を追加徴収する。
  • アマチュアスポーツ以外に使用する場合において土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日における利用料金は、規定利用料金の2割増しの額とする。
  • 冬季の多目的運動場は、カーリングに使用する。

チャリティー等の慈善活動の場合の利用料金

(1)主催者物品の販売や頒布、写真や映画の撮影や興行、競技会、展示会、博覧会、その他これに類する催しをすることを業としない者。
(2)益金の取扱い純益の全額を寄付すること。
(3)寄附の相手先地方公共団体、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法第2条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法第3条に規定する学校法人または同法第64条第4項に規定する法人が設置するものに限る)、その他これに類するもの。ただし、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る(災害その他特別の理由がある場合を除く)。
(4)報酬の取扱い主催者や参加者、関係者が報酬(これに類する費用)を受け取らないこと。
(5)提出書類【使用許可申請時】
 ・申請者が団体である場合はその定款、規約等
 ・事業計画書
 ・収支予算書
 ・寄附の相手方を確認できる書類
 ・その他、要件(1)~(4)に該当することを明らかにする書類
【事業終了後】
 ・事業報告書
 ・収支決算書
 ・寄附に係る領収書の原本

事業終了後、施設使用日から3か月以内または寄附をした日から1か月以内のいずれか早い日までに提出すること

使用手続

  • 貸切申請は使用責任者が「使用許可申請書」に必要事項を記入の上、直接スポーツ会館までお申し込みください。
    なお、電話での空き状況の確認はできますが、申し込むことはできません。
  • 申込みは、毎月第3月曜日(その日が祝日の場合はその翌日)及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く開館時間内にお願いします。申請期限は、利用日の6か月前(次年度の使用に係わるものにあっては当該年度の3月1日)から10日前までとなります。
  • 使用許可申請書はページ下の添付ファイルからダウンロードできます。

使用手続

  • 使用許可申請書受理後、使用許可書を発行します。
  • 利用料金はスポーツ会館を使用する前にお支払いください。

利用料金の還付

お支払いただいた利用料金は、利用者の都合により取りやめされた場合、お返しできませんのでご注意ください。
ただし、下記に掲げる期間内に「使用取りやめ届」及び「利用料金還付申請書」を提出していただいた場合には、利用料金の全部または一定額をお返しします。

使用取りやめ届の提出日還付する額
使用日の90日前までに
「使用取りやめ届」の届け出があった場合
利用料金の全額
使用日の60日前までに
「使用取りやめ届」の届け出があった場合
利用料金の範囲内で市長が別に定める還付基準額(以下「還付基準額」という。)の7割に相当する額及び利用料金から還付基準額を差し引いた額
使用日の30日前までに
「使用取りやめ届」の届け出があった場合
還付基準額の5割に相当する額及び利用料金から還付基準額を差し引いた額
使用日の7日前までに
「使用取りやめ届」の届け出があった場合
利用料金から還付基準額を差し引いた額
使用日の6日以内還付なし

上の表以外の使用取りやめで、使用者の責めに帰することができない場合には、利用料金の全額を還付します。

還付基準額(スポーツ会館貸切使用)

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1時間につき入場料を徴収しない場合備考
屋内グラウンド720円
レスリング場310円
多目的運動場1,430円冬季以外
510円冬季(1シートにつき)
柔道場620円
剣道場620円
弓道場720円
会議室(1)620円
会議室(2)210円
多目的広場1,230円
  • 多目的運動場(冬季以外)、柔道場、剣道場及び多目的広場を2分の1使用する場合は、2分の1の額とする。
  • 使用取りやめ届・利用料金還付申請書はページ下の添付ファイルからダウンロードできます。

施設使用に当たっての留意事項

施設の使用の権利は、他人に譲渡し、または転貸することはできません。
事前準備、原状回復(清掃を含む)は許可された時間内に使用者側で行ってください。
施設及び備品の使用に当たっては、係員の指示に従ってください。