ご利用案内

利用料金

個人使用のお客様

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個人使用
(1時間につき)
小学生中学生高校生一般幼児体育室
1名20円40円70円100円無料
  • 幼児体育室は、無料です。
  • 利用料金は市民体育館を使用する前にお支払ください。
  • トレーニング室の使用は、高校生以上となります。ご了承ください。

【主競技場】貸切使用のお客様

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1時間につき9時〜13時13時〜18時18時〜22時
アマチュアスポーツに利用する場合入場料を徴収しない場合1,420円1,330円2,130円
入場料を徴収する場合2,660円2,660円4,090円
上記以外に利用する場合入場料を徴収しない場合営利を目的としない場合5,330円5,330円7,990円
営利を目的とする場合15,990円15,990円23,980円
入場料を徴収する場合営利を目的としない場合15,990円15,990円23,980円
営利を目的とする場合42,640円42,640円63,960円

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通し貸し利用料金9時〜13時13時〜18時18時〜22時
アマチュアスポーツに使用する場合入場料を徴収しない場合営利を目的としない場合9,570円13,840円18,080円
入場料を徴収する場合営利を目的とする場合18,630円26,990円34,970円
上記以外に使用する場合入場料を徴収しない場合営利を目的としない場合37,290円53,270円69,250円
営利を目的とする場合111,920円159,880円207,840円
入場料を徴収する場合営利を目的としない場合111,920円159,880円207,840円
営利を目的とする場合298,470円426,390円554,300円
  • 主競技場の貸切使用には第1役員室、第2役員室及び審判員室の使用を含む。
  • 主競技場を2分の1使用する場合は、規定利用料金の2分の1の額とする。

【その他】貸切使用のお客様

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使用場所
(1時間につき)
9時~13時13時~18時18時~22時
第1体育室710円730円1,060円
第2体育室350円360円530円
第3体育室480円460円710円
第1研修室350円360円530円
第2研修室350円360円530円

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使用場所
(通し貸し使用)
9時~13時13時~18時18時~22時
第1体育室5,050円7,180円9,290円
第2体育室2,510円3,580円4,630円
第3体育室3,320円4,680円6,140円
第1研修室2,510円3,580円4,630円
第2研修室2,510円3,580円4,630円
  • アマチュアスポーツ以外に使用する場合は、規定利用料金の5割増しの額とする。

チームで使用のお客様

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主競技場・体育室
(1時間につき)
9時~13時13時~18時18時~22時
一般710円730円1,060円
高校生480円460円710円
中学生・小学生350円360円530円

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主競技場・体育室
(通し貸し使用)
9時~13時13時~18時18時~22時
一般5,050円7,180円9,290円
高校生3,320円4,680円6,140円
中学生・小学生2,510円3,580円4,630円
  • 1チームが20人を超える場合の利用料金は、その超える人数10人までごとに規定利用料金の2分の1に相当する額を当該利用料金に加算した額とする。

個人使用の回数利用券

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個人使用20円券40円券70円券100円券
11枚綴り200円400円700円1,000円

チャリティー等の慈善活動の場合の利用料金

営利を目的とする場合であっても、下記の要件に該当する慈善活動の場合の利用料金は、営利を目的としない場合の利用料金とします。
下記の要件(1)~(4)全てに該当し、(5)の書類を期限内に提出することが必要です。

(1)主催者物品の販売や頒布、写真や映画の撮影や興行、競技会、展示会、博覧会、その他これに類する催しをすることを業としない者。
(2)益金の取扱い純益の全額を寄付すること。
(3)寄附の相手先地方公共団体、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法第2条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法第3条に規定する学校法人または同法第64条第4項に規定する法人が設置するものに限る)、その他これに類するもの。ただし、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る(災害その他特別の理由がある場合を除く)。
(4)報酬の取扱い主催者や参加者、関係者が報酬(これに類する費用)を受け取らないこと。
(5)提出書類【使用許可申請時】
 ・申請者が団体である場合はその定款、規約等
 ・事業計画書
 ・収支予算書
 ・寄附の相手方を確認できる書類
 ・その他、要件(1)~(4)に該当することを明らかにする書類
【事業終了後】
 ・事業報告書
 ・収支決算書
 ・寄附に係る領収書の原本

事業終了後、施設使用日から3か月以内または寄附をした日から1か月以内のいずれか早い日までに提出すること
  • 貸切使用またはチーム使用で許可を受けた時間を超えて使用した場合は、使用時刻に応じて1時間(1時間未満は1時間とみなします。)ごとの利用料金を追加徴収します。
  • アマチュアスポーツ以外に使用する場合において、土曜日、日曜日及び国民の祝日における貸切使用の利用料金は、規定利用料金の2割増しの額となります。
  • 照明設備を使用する場合、次に定める金額を電気利用料金として追加徴収します。ただし、全灯の2分の1、3分の1または4分の1を点灯した場合の電気利用料金は、規定電気利用料金のそれぞれの2分の1、3分の1、または4分の1の額とし、個人使用の場合は、無料となります。
使用場所1時間につき
主競技場(アマチュアスポーツに使用する場合)820円
主競技場(上記以外に使用する場合)1,630円
第1体育室1410円
第2体育室310円
第3体育室310円
  • 暖房を使用する期間(原則として11月から4月まで)の利用料金は、アマチュアスポーツに使用する場合で入場料を徴収するとき、またはアマチュアスポーツ以外に使用する場合は、規定利用料金の5割増しの額となります。

申込み・手続方法

個人利用の場合

バドミントン・卓球・幼児体育室・トレーニング室(登録制)

  • 登録料は無料です
  • 当日窓口で1時間単位で受付します
    (申込みは2時間まで。空き状況によって延長もできます。)

貸切使用の場合

  • 申請は使用責任者が「使用許可申請書」に必要事項を記入の上、直接窓口にお申し込みください。なお、電話での空き状況の確認はできますが、申し込みすることはできません。
  • 申請期限は、主競技場は利用日の6か月前(次年度の使用に係るものにあっては当該年度の3月1日)から10日前までです。
    ※使用許可申請書はページ下の添付ファイルからダウンロードできます。

利用料金の還付

お支払いただいた利用料金は、利用者の都合により取りやめされた場合お返しできませんのでご注意ください。
ただし、下記に掲げる期間内に「使用取りやめ届」及び「利用料金還付申請書」を提出していただいた場合には、利用料金の全部または一定額をお返しします。

使用取りやめ届の提出日還付する額
使用日の90日前までに
「使用取りやめ届」の届け出があった場合
利用料金の全額
使用日の60日前までに
「使用取りやめ届」の届け出があった場合
利用料金の範囲内で市長が別に定める還付基準額(以下「還付基準額」という。)の7割に相当する額及び利用料金から還付基準額を差し引いた額
使用日の30日前までに
「使用取りやめ届」の届け出があった場合
還付基準額の5割に相当する額及び利用料金から還付基準額を差し引いた額
使用日の7日前までに
「使用取りやめ届」の届け出があった場合
利用料金から還付基準額を差し引いた額
第3体使用日の6日以内育室還付なし

上の表以外の使用取りやめで、使用者の責めに帰することができない場合には、利用料金の全額を還付します。

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使用別・使用場所借り方還付基準額
貸切使用主競技場時間貸し(1時間につき)1,330円
通し貸し9,570円
第1体育室時間貸し(1時間につき)710円
通し貸し5,050円
第2体育室時間貸し(1時間につき)350円
通し貸し2,510円
第3体育室時間貸し(1時間につき)460円
通し貸し3,320円
第1研修室時間貸し(1時間につき)350円
通し貸し2,510円
第2研修室時間貸し(1時間につき)350円
通し貸し2,510円
チームで使用
1チームが
20人以内の場合
主競技場・体育室一般時間貸し(1時間につき)710円
通し貸し5,050円
高校生時間貸し(1時間につき)460円
通し貸し3,320円
中学校・小学校時間貸し(1時間につき)350円
通し貸し2,510円

主競技場を2分の1使用する場合は、2分の1の額とする。
使用取りやめ届・利用料金還付申請書はページ下の添付ファイルからダウンロードできます。

施設使用に当たっての留意事項

  • 体育館内は土足厳禁ですので、必ず室内シューズをご持参ください。
  • 施設の使用の権利は、他人に譲渡し、または転貸することはできません。
  • 事前準備、原状回復(清掃を含む)は許可された時間内に使用者側で行ってください。
  • 施設及び備品の使用に当たっては、係員の指示に従ってください。