ご利用案内

利用料金

個人使用のお客様(主練習場)

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個人使用小学生中学生高校生一般
1名1時間につき60円110円230円330円

個人使用の回数利用券(主練習場)

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個人使用40円券60円券80円券110円券230円券330円券
11枚綴り400円600円800円1,100円2,300円3,300円

貸切使用のお客様【主競技場(通し貸し利用料金)】

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ご利用条件利用料金備考
アマチュアスポーツに使用する場合入場料を徴収しない場合一般3,060円主練習場を2分の1使用する場合は、
規定利用料金の2分の1の額
入場料を徴収しない場合高校生・中学生・小学生2,410円
入場料を徴収する場合6,120円
上記以外に使用する場合入場料を徴収しない場合営利を目的としない場合12,240円
入場料を徴収しない場合営利を目的とする場合36,700円
入場料を徴収する場合営利を目的としない場合36,700円
入場料を徴収する場合営利を目的とする場合73,410円

※アマチュアスポーツ以外に使用する場合は5割増し

個人使用のお客様(第1トレーニング室)

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個人使用中学生高校生一般
1名1時間につき60円60円80円

貸切使用のお客様(会議室)

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貸切使用9時~13時13時~22時18時~22時
1時間につき300円310円450円

通し貸し使用のお客様(会議室)

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貸切使用9時~17時13時~22時9時~22時
通しで借りる場合2,120円3,020円3,920円

通し貸し使用のお客様(ジョギングコース)

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個人使用小学生中学生高校生一般
1回につき40円60円80円110円

※主練習場使用者に限り無料

チャリティー等の慈善活動の場合の利用料金

営利を目的とする場合であっても、下記の要件に該当する慈善活動の場合の利用料金は、営利を目的としない場合の利用料金とします。
下記の要件(1)~(4)全てに該当し、(5)の書類を期限内に提出することが必要です。

(1)主催者物品の販売や頒布、写真や映画の撮影や興行、競技会、展示会、博覧会、その他これに類する催しをすることを業としない者。
(2)益金の取扱い純益の全額を寄付すること。
(3)寄附の相手先地方公共団体、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法第2条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法第3条に規定する学校法人または同法第64条第4項に規定する法人が設置するものに限る)、その他これに類するもの。ただし、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る(災害その他特別の理由がある場合を除く)。
(4)報酬の取扱い主催者や参加者、関係者が報酬(これに類する費用)を受け取らないこと。
(5)提出書類【使用許可申請時】
 ・申請者が団体である場合はその定款、規約等
 ・事業計画書
 ・収支予算書
 ・寄附の相手方を確認できる書類
 ・その他、要件(1)~(4)に該当することを明らかにする書類
【事業終了後】
 ・事業報告書
 ・収支決算書
 ・寄附に係る領収書の原本

事業終了後、施設使用日から3か月以内または寄附をした日から1か月以内のいずれか早い日までに提出すること
  • 利用料金は屋内グラウンドを使用する前にお支払ください。
  • 使用許可を受けた時間を超えて(超過1時間未満の場合は1時間とします。)使用した場合は、該当する区分に応じて1時間ごとの利用料金を追加徴収します。
会議室の使用超過使用した時刻に応じて1時間(1時間未満は1時間とみなします。)ごとの利用料金を追加徴収します。
会議室以外の使用規定利用料金
  • 照明設備を使用する場合は、次に定める金額を電気利用料金利用料金として追加徴収します。ただし、全灯の2分の1を点灯した場合の電気利用料金は、規定電気利用料金の2分の1の額とし、個人使用の場合は、無料となります。

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使用場所使用条件料金
主練習場アマチュアスポーツに使用する場合1時間につき1,530円
主練習場上記以外に使用する場合1時間につき3,060円

申込み・手続方法

個人利用の場合

主練習場・第1トレーニング室・ジョギングコース

  • 当日窓口で受付します。
    (トレーニング室・ジョギングコースをご利用のかたは、トレーニングウェアと内履きをご用意ください。)

貸切使用の場合

主練習場・会議室

  • 申請は使用責任者が「使用許可申請書」に必要事項を記入の上、直接窓口にお申し込みください。
  • 申請期限は、利用日の6か月前(次年度の使用に係るものにあっては当該年度の3月1日)から10日前までです。会議室については、利用日の6か月前から3日前までです。
  • 使用許可申請書はページ下の添付ファイルからダウンロードできます。

利用料金の還付

お支払いただいた利用料金は、利用者の都合により取りやめされた場合お返しできませんのでご注意ください。
ただし、下記に掲げる期間内に「使用取りやめ届」及び「利用料金還付申請書」を提出していただいた場合には、利用料金の全部または一定額をお返しします。

使用取りやめ届の提出日還付する額
使用日の90日前までに
「使用取りやめ届」の届け出があった場合
利用料金の全額
使用日の60日前までに
「使用取りやめ届」の届け出があった場合
利用料金の範囲内で市長が別に定める還付基準額(以下「還付基準額」という。)の7割に相当する額及び利用料金から還付基準額を差し引いた額
使用日の30日前までに
「使用取りやめ届」の届け出があった場合
還付基準額の5割に相当する額及び利用料金から還付基準額を差し引いた額
使用日の7日前までに
「使用取りやめ届」の届け出があった場合
利用料金から還付基準額を差し引いた額
第3体使用日の6日以内育室還付なし

上の表以外の使用取りやめで、使用者の責めに帰することができない場合には、利用料金の全額を還付します。

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ご利用場所ご利用者還付基準額還付基準額
主練習場一般1時間につき3,060円主練習場を2分の1使用する場合は2分の1の額とする。
小学生
中学生
高校生
1時間につき2,410円
会議室時間貸し(1時間につき)300円
通し貸し2,120円
  • いずれも貸切使用
  • 使用取りやめ届・利用料金還付申請書はページ下の添付ファイルからダウンロードできます。

施設使用に当たっての留意事項

  • 施設の使用の権利は、他人に譲渡し、または転貸することはできません。
  • 事前準備、原状回復(清掃を含む)は許可された時間内に使用者側で行ってください。
  • 施設及び備品の使用に当たっては、係員の指示に従ってください。